国土交通省ガイドライン
国土交通省ガイドラインとは
国土交通省の定めるガイドラインは、退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決を図るため、賃貸契約書の考え方や、判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をまとめています。
国土交通省ガイドラインでは、以下のように賃貸人・賃借人の、原状回復の負担について基準を示しています。
賃貸人が負担すべきもの
- 毀損・汚損していない畳の裏返しや表替え
- 家具などによるカーペットや床などのへこみ
- 日照などによる畳やクロスの変色
- タバコのヤニ
- テレビや冷蔵庫などによる電気焼け
- 壁などの画鋲や釘の跡
- 専門業者による全体のハウスクリーニング
- 台所やトイレの消毒
- 浴槽や風呂釜の取り換え
- 毀損や紛失していない鍵の取り換え
賃借人が負担すべきもの
- カーペットに飲食物などをこぼしたことによるシミ、カビ
- 台所周辺の油汚れ
- 結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ
- 壁などの画鋲や釘の跡(不必要に過大な場合)
- 飼育ペットによる柱などのキズ
- 風呂、トイレや洗面台の水垢、カビなど
- 日常の不適切な手入れもしくは用途違反による設備の毀損
このように、具体的な例を示していますが、あくまでも一般的な基準であり、ガイドラインには法的拘束力はありません。 また、特約についても「必要性がありかつ客観的で合理的な理由」があれば認められます。
賃借人の負担例としては、不注意や放置したことによるものがほとんどです。
人が生活していく上でごく当たり前の使用をしていれば、このような負担はないものと思われます。