通常の使用とは?
そもそも通常の使用って何?
「通常の使用」の一般的定義は困難であることから、国土交通省ガイドラインでは具体的な事例を次のように区分して、賃借人と賃借人の負担の考え方を明確にしました。
1.賃借人が賃借物の用途に従った住まい方、使い方をしていても発生するものと考えられるもの(これが大まかに言う通常の使用による結果)
2.賃借人の住まい方、使い方によって発生したり、しなかったりすると考えられるもの(用途を超えるなど明らかに通常の使用とは言えないもの)
3.原因は1.によるものであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの(例:結露などの放置によるカビの発生等)
4.建物価値を増大させる要素が含まれているもの(家主が付属設備などをグレードアップさせたような場合)
これらの事例のうち、2.及び3.については賃借人に原状回復義務があるとしました(通常の使用ではない)。
簡単に説明すると、
2.については用途違反や故意・過失などの不注意による損耗
3.については原因の放置によるもの(善管注意義務違反)
であると言えます。
これら事例をもとに「通常の使用」か、「通常の使用ではない」かを判断する一応の基準と見ることができます。